社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」、第七十九条(指定居宅介護…

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社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」、第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第二百十四条「市町村は条例で第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をし」、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百六十三条(報告等)「支払基金は医療保険者に対し毎年度医療保険加入者要件六十五歳未満のもの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく一月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第二百十四条については、市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく四月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5介護保険法の第百六十三条(報告等)については、支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(六十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
正解
4.介護保険法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

介護保険法の第二条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)では「一月」ではなく「三月」とされる。
2 ×介護保険法の第二百十四条では「五万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)では「四月」ではなく「三月」とされる。
4 ○介護保険法の第二条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×介護保険法の第百六十三条(報告等)では「六十歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0054

【社会保険労務士試験】第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴…|正解「介護保険法の第二条(検討)に…」|ukamiru 過去問