社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二十四「指定介護予防支援事業者は次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届」、第二百九条の二「正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず若しくは」、第二百十三条「居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が第二十四条第一項の規定」、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は第九十四条第二項の規定による許可に係る事項」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百九条の二については、正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2介護保険法の第二百十三条については、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、百五十万円以下の過料に処する。
3介護保険法の第百十五条の二十四については、指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、二日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前五日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
正解
3.介護保険法の第百十五条の二十四については、指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

介護保険法の第百十五条の二十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二百九条の二では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×介護保険法の第二百十三条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ○介護保険法の第百十五条の二十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
4 ×介護保険法の第九十九条(変更の届出等)では「二日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「五日以内」ではなく「六十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0053

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