社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百六十八条「支払基金又は受託者の役員又は職員が第百五十二条第一項の規定による報告」、第百四十七条(借入金及び債…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十八条「支払基金又は受託者の役員又は職員が第百五十二条第一項の規定による報告」、第百四十七条(借入金及び債券)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第百七十一条「後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者の配偶者若しくは被保険」、第十六条「第一項第一号イ#の前期負担調整基準率は一人当たりの老人医療費の動向七」、第百六十八条「第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第百四十七条(借入金及び債券)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、二十五年以内に償還しなければならない。
2高齢者医療確保法の第百七十一条については、後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五百万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3高齢者医療確保法の第十六条については、第一項第一号イ(2)の前期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の十二以上において政令で定める率とする。
4高齢者医療確保法の第百六十八条については、支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
5高齢者医療確保法の第百六十八条については、第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
正解
4.高齢者医療確保法の第百六十八条については、支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

高齢者医療確保法の第百六十八条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×高齢者医療確保法の第百四十七条(借入金及び債券)では「二十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×高齢者医療確保法の第百七十一条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×高齢者医療確保法の第十六条では「百分の十二」ではなく「百分の二十五」とされる。
4 ○高齢者医療確保法の第百六十八条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。
5 ×高齢者医療確保法の第百六十八条では「五万円」ではなく「五十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0059

【社会保険労務士試験】第百六十八条「支払基金又は受託者の役員又は職員が第百五十二条…|正解「高齢者医療確保法の第百六十八…」|ukamiru 過去問