社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験|第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の…
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第八十六条の二(指定の更新)「第四十八条第一項第一号の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期」、第二条(介護保険)「前項の保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
2介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)については、第四十八条第一項第一号の指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4介護保険法の第二条(介護保険)については、前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に四十分配慮して行われなければならない。
5介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前四年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
1.介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
2 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)では「三年」ではなく「六年」とされる。
4 ×介護保険法の第二条(介護保険)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「四年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0061
