社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十九条(個人型年金規約の見直し)「連合会は少なくとも要件ごとに個人型年金加入者数の動向企業型年金の実施」、第四条(承認の基準等)「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間」、第五十四条(他の制度の資産の移換)「前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは各企業型年金加」、第三条「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算」、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が要件あ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)については、企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が十五年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
2確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)については、前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が二十五歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
3確定拠出年金法の第三条については、最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して三年を経過していないこと。
4確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が十人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
5確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)については、連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
正解
5.確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)については、連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)では「十五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)では「二十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
3 ×確定拠出年金法の第三条では「三年」ではなく「二年」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0060

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