社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十八条(組合会の招集)「組合会議員がその定数の三分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及」、第百二十八条「組合又は連合会は規約の定めるところによりその施設の使用に関し要件以下」、第九十三条(組織)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」、第百二十三条「被保険者又は被保険者であつた者が第百十四条第二項の規定により報告を命」、第七十三条(組合に対する補助)「前項の規定により増額することができる補助の額の総額は第一項第一号イに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
2国民健康保険法の第百二十八条については、組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し五十万円以下の過怠金を徴収することができる。
3国民健康保険法の第九十三条(組織)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三百人をもって組織する。
4国民健康保険法の第百二十三条については、被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
5国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の二十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
正解
1.国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
2 ×国民健康保険法の第百二十八条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×国民健康保険法の第九十三条(組織)では「三百人」ではなく「三人」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十三条では「五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の二十五」ではなく「百分の十五」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0066
