社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二十九(指定の取消し等)「指定介護予防支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若し」、第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)「都道府県は基本指針に即して要件を一期とする介護保険事業に係る保険給付」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうちに」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃止し又は休止し」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の九第一項又は第百十五条の三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)については、都道府県は、基本指針に即して、五十年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)については、指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
3介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前三十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の九月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五十年を経過していないとき。
正解
2.介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)については、指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)では「五十年」ではなく「三年」とされる。
2 ○介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
3 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「三十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「九月」ではなく「一月」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0062
