社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の九第一項又は第百十五条の三」、第二百七条「第百七十二条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」、第八十二条(変更の届出等)「指定居宅介護支援事業者は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し又は休止し」、第八十四条(指定の取消し等)「指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若し」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百七条については、第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
2介護保険法の第八十二条(変更の届出等)については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の四月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)については、指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
5介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前二十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
4.介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第二百七条では「五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×介護保険法の第八十二条(変更の届出等)では「四月」ではなく「一月」とされる。
3 ×介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)では「十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ○介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「二十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0064
