社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は要件二年以内の据置期間を含む以内で政令」、第二百五条…

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社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は要件二年以内の据置期間を含む以内で政令」、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第十条(資格取得の時期)「当該市町村の区域内に住所を有する者医療保険加入者を除くが要件に達した」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」、第六十九条の十二(欠格条項)「第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消されその取」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が二十五歳に達したとき。
3介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)については、前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の八十に相当する額とする。
5介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であること。
正解
3.介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)については、前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二百五条の四では「五十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「二十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ○介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
4 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の八十」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)では「五年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0058

【社会保険労務士試験】第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は…|正解「介護保険法の第六条(国の無利…」|ukamiru 過去問