社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十九条の二(指定の更新)「第四十六条第一項の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経」、第九十四条(開設許可)「申請者が許可の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)「介護支援専門員証第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除くの」、第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)「介護予防住宅改修費の額は現に当該住宅改修に要した費用の額の要件に相当」、第二百十五条「連合会は規約の定めるところによりその施設介護保険事業関係業務に限るの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第九十四条(開設許可)については、申請者が、許可の申請前四年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)については、第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3介護保険法の第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)については、介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、四年とする。
4介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の三十に相当する額とする。
5介護保険法の第二百十五条については、連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し二万円以下の過怠金を徴収することができる。
正解
2.介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)については、第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第九十四条(開設許可)では「四年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ○介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。
3 ×介護保険法の第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)では「四年」ではなく「五年」とされる。
4 ×介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)では「百分の三十」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第二百十五条では「二万円」ではなく「十万円」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は要件二年以内の据置期間…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十八条「支払基金又は受託者の役員又は職員が第百五十二条第一項の規定による報告…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十九条(個人型年金規約の見直し)「連合会は少なくとも要件ごとに個人型年金加入者…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二十九(指定の取消し等)「指定介護予防支援事業者の役員等のうちに指定の…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十六条(支給要件)「規約において要件を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費を支給することに…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0057
