社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第八十二条(変更の届出等)「指定居宅介護支援事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定地域密着型サービス地域密着型介」、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は第九十四条第二項の規定による許可に係る事項」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第八十二条(変更の届出等)については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、二日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の九月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の三十五に相当する額を超えることができない。
正解
1.介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
2 ×介護保険法の第八十二条(変更の届出等)では「二日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「九月」ではなく「一月」とされる。
4 ×介護保険法の第九十九条(変更の届出等)では「三十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の三十五」ではなく「百分の九十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0056
