社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百七十一条「後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者の配偶者若しくは被保険」、第百四十五条(財務諸表等)…

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社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百七十一条「後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者の配偶者若しくは被保険」、第百四十五条(財務諸表等)「支払基金は高齢者医療制度関係業務に関し毎事業年度財産目録貸借対照表及」、第百六十七条の三「第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は要件以下の拘禁刑」、第十六条「第一項第二号イ#の後期負担調整基準率は一人当たりの老人医療費の動向七」、第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第百四十五条(財務諸表等)については、支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後九月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2高齢者医療確保法の第百六十七条の三については、第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、四十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3高齢者医療確保法の第十六条については、第一項第二号イ(2)の後期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び後期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の三十以上において政令で定める率とする。
4高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して三日以上経過した日でなければならない。
5高齢者医療確保法の第百七十一条については、後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
正解
5.高齢者医療確保法の第百七十一条については、後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

高齢者医療確保法の第百七十一条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×高齢者医療確保法の第百四十五条(財務諸表等)では「九月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×高齢者医療確保法の第百六十七条の三では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×高齢者医療確保法の第十六条では「百分の三十」ではなく「百分の二十五」とされる。
4 ×高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)では「三日」ではなく「十日」とされる。
5 ○高齢者医療確保法の第百七十一条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0055

【社会保険労務士試験】第百七十一条「後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者…|正解「高齢者医療確保法の第百七十一…」|ukamiru 過去問