社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第十九条(国から市町村に対する交付)「政府は政令で定めるところにより市町村に対し市町村長が第八条第一項の規」、第…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十九条(国から市町村に対する交付)「政府は政令で定めるところにより市町村に対し市町村長が第八条第一項の規」、第三条(定義)「この法律において児童とは要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの」、第六条(児童手当の額)「次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童月の初日に生まれた施設」、第十八条(児童手当に要する費用の負担)「被用者等でない者被用者又は公務員施設等受給資格者である公務員を除くで」、第二十三条(時効)「児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1児童手当法の第三条(定義)については、この法律において「児童」とは、五十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
2児童手当法の第六条(児童手当の額)については、次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあっては、出生の日から六年を経過しないもの)をいう。
3児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)については、政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
4児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)については、被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する十五歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。
5児童手当法の第二十三条(時効)については、児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
3.児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)については、政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。

児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)の根拠文では、該当箇所が「三歳未満」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×児童手当法の第三条(定義)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「六年」ではなく「三年」とされる。
3 ○児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)の根拠文では、該当箇所が「三歳未満」である。
4 ×児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)では「十五歳未満」ではなく「三歳未満」とされる。
5 ×児童手当法の第二十三条(時効)では「三十年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0008

【社会保険労務士試験】第十九条(国から市町村に対する交付)「政府は政令で定めるとこ…|正解「児童手当法の第十九条(国から…」|ukamiru 過去問