社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十二条(葬祭料)「被保険者であった者がその資格を喪失した後要件に職務外の事由により死亡」、第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)「障害年金及び遺族年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれ」、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三条「船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要件以上船舶所有者に使」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第七十二条(葬祭料)については、被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)については、障害年金及び遺族年金は、毎年二月、十二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、六十日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
4船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、子又は孫については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5船員保険法の第三条については、船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで九箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
正解
1.船員保険法の第七十二条(葬祭料)については、被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
船員保険法の第七十二条(葬祭料)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○船員保険法の第七十二条(葬祭料)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)では「十二月」ではなく「四月」とされる。
3 ×船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×船員保険法の第三条では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0011
