社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第六十九条の十四(登録の公示等)「登録試験問題作成機関はその名称又は主たる事務所の所在地を変更しようと」、第二百八条「介護給付等を受けた者が第二十四条第二項の規定による報告をせず若しくは」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十四日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2介護保険法の第六十九条の十四(登録の公示等)については、登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二十六週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
3介護保険法の第二百八条については、介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二百万円以下の罰金に処する。
4介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
5介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前三日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
正解
4.介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「六十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「十四日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ×介護保険法の第六十九条の十四(登録の公示等)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×介護保険法の第二百八条では「二百万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ○介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「六十日以内」である。
5 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「三日以内」ではなく「六十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0019

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