社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十二条(変更の届出等)「指定居宅介護支援事業者は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し又は休止し」、第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)「公募指定は第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわ」、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し又」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうちに」、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は当該介護老人保健施設を廃止し又は休止しよう」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)については、公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して一年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。
2介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の十月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前二十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第八十二条(変更の届出等)については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の三月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
4.介護保険法の第八十二条(変更の届出等)については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
介護保険法の第八十二条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)では「一年」ではなく「六年」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)では「十月」ではなく「一月」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「二十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ○介護保険法の第八十二条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
5 ×介護保険法の第九十九条(変更の届出等)では「三月」ではなく「一月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0024
