社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十四条の八(審査請求)「第十四条の五の規定により登録の申請をした者は申請を行つた日から要件を」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第二十五条の二十三(合併)「社会保険労務士法人は合併したときは合併の日から要件以内に登記事項証明」、第二十五条の十三(成立の届出等)「社会保険労務士法人は成立したときは成立の日から要件以内に登記事項証明」、第三十二条「第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含むの規定に違反した者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険労務士法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後五年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2社会保険労務士法の第二十五条の二十三(合併)については、社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二十六週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
3社会保険労務士法の第十四条の八(審査請求)については、第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
4社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から五十二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
5社会保険労務士法の第三十二条については、第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
正解
3.社会保険労務士法の第十四条の八(審査請求)については、第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
社会保険労務士法の第十四条の八(審査請求)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×社会保険労務士法の第七十三条(検討)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×社会保険労務士法の第二十五条の二十三(合併)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○社会保険労務士法の第十四条の八(審査請求)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
4 ×社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×社会保険労務士法の第三十二条では「六年」ではなく「三年」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅介護住宅改修費の額は現に当該住宅改修に…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十六条「第一項第一号イ#の前期負担調整基準率は一人当たりの老人医療費の動向七」、…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)「前項の規定により資産管理機関が脱退一時…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百八条「介護給付等を受けた者が第二十四条第二項の規定による報告をせず若しくは」…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0028
