社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)「前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは」、第六十八条(個人型年金加入者掛金)「個人型年金加入者は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところ」、第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)「企業型運用関連運営管理機関等は企業型年金規約で定めるところにより除外」、第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)「前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)については、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年十回以上、定期的に掛金を拠出する。
2確定拠出年金法の第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)については、前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
3確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年二十回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
4確定拠出年金法の第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)については、企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、除外運用方法指図者に前項の同意を得るための通知をした日から六週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過してもなお除外運用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は、当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる。
5確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)については、前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が三十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
正解
2.確定拠出年金法の第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)については、前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
確定拠出年金法の第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)では「十回」ではなく「一回」とされる。
2 ○確定拠出年金法の第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
3 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)では「六週間」ではなく「三週間」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0032
