社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百七十一条「市町村は条例で被保険者被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の」、第百六十七条「第三十条第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反」、第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第百七十一条「後期高齢者医療広域連合は条例で被保険者被保険者の配偶者若しくは被保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第百六十七条については、第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、十五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十四日以上経過した日でなければならない。
3高齢者医療確保法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね十五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4高齢者医療確保法の第百七十一条については、後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5高齢者医療確保法の第百七十一条については、市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
正解
5.高齢者医療確保法の第百七十一条については、市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
高齢者医療確保法の第百七十一条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×高齢者医療確保法の第百六十七条では「十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)では「十四日」ではなく「十日」とされる。
3 ×高齢者医療確保法の第二条(医療保険制度の改革等)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
4 ×高齢者医療確保法の第百七十一条では「二十万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ○高齢者医療確保法の第百七十一条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0040
