社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その」、第百六十三条(報告等)「支払基金は医療保険者に対し毎年度医療保険加入者要件六十五歳未満のもの」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第二百八条「介護給付等を受けた者が第二十四条第二項の規定による報告をせず若しくは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2介護保険法の第百六十三条(報告等)については、支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(二十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
3介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の四十五に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
4介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、九十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第二百八条については、介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、百万円以下の罰金に処する。
正解
1.介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
2 ×介護保険法の第百六十三条(報告等)では「二十歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
3 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の四十五」ではなく「百分の九十」とされる。
4 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×介護保険法の第二百八条では「百万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0041

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