社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十三条(役員)「理事の定数は要件監事の定数は二人以上としそれぞれ規約で定める」、第百二十一条の二「第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は要件以下の拘禁刑又」、第九十九条(審査請求の期間及び方式)「審査請求は処分があつたことを知つた日の翌日から起算して要件に文書又は」、第七十三条(組合に対する補助)「前項の規定により増額することができる補助の額の総額は第一項第一号イに」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十一条の二については、第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、四年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して四月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
3国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の二・四に相当する額の範囲内の額とする。
4国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね三十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5国民健康保険法の第二十三条(役員)については、理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
正解
5.国民健康保険法の第二十三条(役員)については、理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。

国民健康保険法の第二十三条(役員)の根拠文では、該当箇所が「五人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第百二十一条の二では「四年」ではなく「一年」とされる。
2 ×国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)では「四月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の二」ではなく「百分の十五」とされる。
4 ×国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
5 ○国民健康保険法の第二十三条(役員)の根拠文では、該当箇所が「五人以上」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0045

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