社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十二条「失業手当金の支給を受ける権利は要件を経過したときは時効に因って消滅す」、第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第五条「失業手当金の支給を受ける期間は受給資格者が最初に船員として船舶所有者」、第百三十八条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第百条(遺族年金の支給停止等)「遺族年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合には当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)については、子、孫又は兄弟姉妹については、七十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2船員保険法の第五条については、失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、十年間とする。
3船員保険法の第百三十八条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から十月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)については、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が五十年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
5船員保険法の第十二条については、失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因って消滅する。
正解
5.船員保険法の第十二条については、失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因って消滅する。
船員保険法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×船員保険法の第五条では「十年間」ではなく「一年間」とされる。
3 ×船員保険法の第百三十八条(審査請求及び再審査請求)では「十月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ×船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
5 ○船員保険法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0050
