社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六条「失業手当金は受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業」、第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)「障害年金及び遺族年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれ」、第七十二条(葬祭料)「被保険者であった者がその資格を喪失した後要件に職務外の事由により死亡」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)については、子、孫又は兄弟姉妹については、六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、四十五歳以上であること。
3船員保険法の第六条については、失業手当金は、受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。
4船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)については、障害年金及び遺族年金は、毎年二月、一月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5船員保険法の第七十二条(葬祭料)については、被保険者であった者が、その資格を喪失した後二月以内に職務外の事由により死亡したとき。
正解
3.船員保険法の第六条については、失業手当金は、受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。
船員保険法の第六条の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第九十九条(遺族年金の受給権の消滅)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)では「四十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
3 ○船員保険法の第六条の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
4 ×船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)では「一月」ではなく「四月」とされる。
5 ×船員保険法の第七十二条(葬祭料)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0048
