社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六十九条の十二(欠格条項)「この法律の規定により刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けること」、第百五十六…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六十九条の十二(欠格条項)「この法律の規定により刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けること」、第百五十六条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅介護住宅改修費の額は現に当該住宅改修に要した費用の額の要件に相当」、第十条(資格取得の時期)「要件六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区」、第百十四条の六(許可の取消し等)「介護医療院の開設者が法人である場合においてその役員又は当該介護医療院」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
2介護保険法の第百五十六条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
3介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の三十に相当する額とする。
4介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、六十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
5介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前二十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
正解
1.介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×介護保険法の第百五十六条(督促及び滞納処分)では「二十日」ではなく「十日」とされる。
3 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の三十」ではなく「百分の九十」とされる。
4 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「六十歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
5 ×介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)では「二十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0046

【社会保険労務士試験】第六十九条の十二(欠格条項)「この法律の規定により刑に処せら…|正解「介護保険法の第六十九条の十二…」|ukamiru 過去問