社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は要件以下の過料」、第百二十四条「医師歯科医師…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は要件以下の過料」、第百二十四条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が第百十」、第七十三条(組合に対する補助)「前項第二号の特定割合は要件を下回る割合であって健康保険法による健康保」、第百二十八条「組合又は連合会は規約の定めるところによりその施設の使用に関し要件以下」、第二十三条(役員)「理事の定数は要件監事の定数は二人以上としそれぞれ規約で定める」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十四条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、百五十万円以下の過料に処する。
2国民健康保険法の第百二十六条については、第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
3国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項第二号の特定割合は、百分の四十五を下回る割合であって、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
4国民健康保険法の第百二十八条については、組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し五十万円以下の過怠金を徴収することができる。
5国民健康保険法の第二十三条(役員)については、理事の定数は三人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
正解
2.国民健康保険法の第百二十六条については、第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

国民健康保険法の第百二十六条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第百二十四条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ○国民健康保険法の第百二十六条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
3 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の四十五」ではなく「百分の三十二」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十八条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民健康保険法の第二十三条(役員)では「三人以上」ではなく「五人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0042

【社会保険労務士試験】第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反…|正解「国民健康保険法の第百二十六条…」|ukamiru 過去問