社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十六条「第一項第一号イ#の前期負担調整基準率は一人当たりの老人医療費の動向七」、第百六十八条「第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示」、第百六十条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第百六十八条「支払基金又は受託者の役員又は職員が第百五十二条第一項の規定による報告」、第五十二条(資格取得の時期)「当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第五十条第二号の認」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第十六条については、第一項第一号イ(2)の前期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
2高齢者医療確保法の第百六十八条については、第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五百万円以下の罰金に処する。
3高齢者医療確保法の第百六十条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
4高齢者医療確保法の第百六十八条については、支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。
5高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)については、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が十八歳に達したとき。
正解
1.高齢者医療確保法の第十六条については、第一項第一号イ(2)の前期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
高齢者医療確保法の第十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○高齢者医療確保法の第十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
2 ×高齢者医療確保法の第百六十八条では「五百万円」ではなく「五十万円」とされる。
3 ×高齢者医療確保法の第百六十条(時効)では「三年」ではなく「二年」とされる。
4 ×高齢者医療確保法の第百六十八条では「三十万円」ではなく「五十万円」とされる。
5 ×高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)では「十八歳」ではなく「七十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0031
