社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が要件あ」、第二十七条(個人別管理資産額の通知等)「企業型記録関連運営管理機関等は毎年少なくとも要件企業型年金加入者等の」、第七条(運営管理業務の委託)「事業主は第一項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全」、第四条(承認の基準等)「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間」、第六十八条(個人型年金加入者掛金)「個人型年金加入者は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)については、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも二回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
2確定拠出年金法の第七条(運営管理業務の委託)については、事業主は、第一項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全部又は一部を委託した場合(第二項の規定により再委託した場合を含む。)は、少なくとも四十年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)については、企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が六年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
4確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
5確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)については、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年十五回以上、定期的に掛金を拠出する。
正解
4.確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)では「二回」ではなく「一回」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第七条(運営管理業務の委託)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)では「六年」ではなく「三年」とされる。
4 ○確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0034
