社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百五十七条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第八十六条の二(指定の更新)「第四十八条第一項第一号の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期」、第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第十条(資格取得の時期)「当該市町村の区域内に住所を有する者医療保険加入者を除くが要件に達した」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)については、第四十八条第一項第一号の指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前三十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
5介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が十六歳に達したとき。
正解
2.介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

介護保険法の第百五十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)では「三年」ではなく「六年」とされる。
2 ○介護保険法の第百五十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
3 ×介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)では「三十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「十六歳」ではなく「六十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0037

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