社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日」、第五条(障害前払一時金及び遺族前払一時金)「この場合においてその者に支給する額はその者の最終標準報酬日額の要件に」、第百六十一条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百四十五条第」、第百六十条の三「協会の役員は第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可」、第七条「失業手当金は第五条に規定する一年の期間内において通算して要件を超えて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第五条(障害前払一時金及び遺族前払一時金)については、この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の十四日分に相当する額を限度とする。
2船員保険法の第百六十一条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、三万円以下の過料に処する。
3船員保険法の第百六十条の三については、協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、五万円以下の過料に処する。
4船員保険法の第七条については、失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して十日分を超えてこれを支給しない。
5船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
正解
5.船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第五条(障害前払一時金及び遺族前払一時金)では「十四日分」ではなく「千日分」とされる。
2 ×船員保険法の第百六十一条では「三万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×船員保険法の第百六十条の三では「五万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×船員保険法の第七条では「十日分」ではなく「百二十日分」とされる。
5 ○船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0030
