社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅介護住宅改修費の額は現に当該住宅改修に要した費用の額の要件に相当」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し特定地域支援事業支援額」、第百二十二条の二「国は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総合事業」、第二百十五条「連合会は規約の定めるところによりその施設介護保険事業関係業務に限るの」、第九十四条(開設許可)「申請者が許可の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の四十に相当する額を交付する。
2介護保険法の第百二十二条の二については、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の五に相当する額を交付する。
3介護保険法の第二百十五条については、連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し三百万円以下の過怠金を徴収することができる。
4介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
5介護保険法の第九十四条(開設許可)については、申請者が、許可の申請前二十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
4.介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の四十」ではなく「百分の二十五」とされる。
2 ×介護保険法の第百二十二条の二では「百分の五」ではなく「百分の二十」とされる。
3 ×介護保険法の第二百十五条では「三百万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ○介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
5 ×介護保険法の第九十四条(開設許可)では「二十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0029
