社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)「居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住」、第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)「介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規」、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、第百十五条の十九(指定の取消し等)「指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合においてその役員」、第二十八条(要介護認定の更新)「前項の申請をすることができる被保険者が災害その他やむを得ない理由によ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の七十五に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
2介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
3介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五十年を経過していないとき。
4介護保険法の第百十五条の十九(指定の取消し等)については、指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前三年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
5介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)については、前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から四月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
正解
2.介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)では「百分の七十五」ではなく「百分の九十」とされる。
2 ○介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
3 ×介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×介護保険法の第百十五条の十九(指定の取消し等)では「三年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)では「四月以内」ではなく「一月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0027

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