社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十四条の六(許可の取消し等)「介護医療院の開設者が許可を受けた後正当な理由がなく要件以上その業務を」、第十条(資格取得の時期)「当該市町村の区域内に住所を有する者医療保険加入者を除くが要件に達した」、第二百五条の二「第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときはその違反行為」、第十条(資格取得の時期)「要件六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区」、第百八十七条(会長)「保険審査会に公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長要件を置く」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
2介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十歳に達したとき。
3介護保険法の第二百五条の二については、第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、六十五歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
5介護保険法の第百八十七条(会長)については、保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長二人を置く。
正解
1.介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
2 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×介護保険法の第二百五条の二では「四年」ではなく「一年」とされる。
4 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「六十五歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
5 ×介護保険法の第百八十七条(会長)では「二人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0026
