社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十七条(市町村介護保険事業計画)「市町村は基本指針に即して要件を一期とする当該市町村が行う介護保険事業」、第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)「都道府県は基本指針に即して要件を一期とする介護保険事業に係る保険給付」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総」、第七十八条の八(指定の辞退)「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が第九十二条第一項又は第百十五条の三十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)については、都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の二十・五に相当する額を交付する。
3介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)については、市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
4介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)については、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
5介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して十五年を経過しない者であるとき。
正解
3.介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)については、市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)では「五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の二十」ではなく「百分の十二」とされる。
3 ○介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
4 ×介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)では「二月」ではなく「一月」とされる。
5 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0018
