社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四条(遺族年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金はその者が要件に達する日の属」、第百条(遺族年金の支給停止等)「遺族年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合には当」、第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)「前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が要」、第三条「船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要件以上船舶所有者に使」、第六十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。
2船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)については、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が十五年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
3船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)については、前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が一人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
4船員保険法の第三条については、船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで十箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
5船員保険法の第六十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して十年間とする。
正解
1.船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。
船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
2 ×船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×船員保険法の第三条では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×船員保険法の第六十九条(傷病手当金)では「十年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0021
