社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(個人別管理資産額の通知等)「企業型記録関連運営管理機関等は毎年少なくとも要件企業型年金加入者等の」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところ」、第五十四条(他の制度の資産の移換)「前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは各企業型年金加」、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が要件あ」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「事業主は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠出する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年二回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
2確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)については、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
3確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)については、前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が四十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
4確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が三人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
5確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、事業主は、政令で定めるところにより、年三十回以上、定期的に掛金を拠出する。
正解
2.確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)については、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「二回」ではなく「一回」とされる。
2 ○確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
3 ×確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)では「四十歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0022
