社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十三条(変更の届出等)「介護医療院の開設者は当該介護医療院を廃止し又は休止しようとするときは」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃止し又は休止し」、第百十七条(市町村介護保険事業計画)「市町村は基本指針に即して要件を一期とする当該市町村が行う介護保険事業」、第百十五条の二十五(変更の届出等)「指定介護予防支援事業者は当該指定介護予防支援の事業を廃止し又は休止し」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の九月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)については、市町村は、基本指針に即して、十五年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
3介護保険法の第百十五条の二十五(変更の届出等)については、指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4介護保険法の第百十三条(変更の届出等)については、介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の八十に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
正解
4.介護保険法の第百十三条(変更の届出等)については、介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法の第百十三条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「九月」ではなく「一月」とされる。
2 ×介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)では「十五年」ではなく「三年」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の二十五(変更の届出等)では「三月」ではなく「一月」とされる。
4 ○介護保険法の第百十三条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
5 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の八十」ではなく「百分の九十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0014

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