社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八条(支給及び支払)「児童手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第六条(児童手当の額)「三歳未満の支給対象児童月の初日に生まれた支給対象児童にあっては出生の」、第六条(児童手当の額)「次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童月の初日に生まれた施設」、第二十六条(届出)「第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者個人」、第十九条(国から市町村に対する交付)「政府は政令で定めるところにより市町村に対し市町村長が第八条第一項の規」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1児童手当法の第八条(支給及び支払)については、児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
2児童手当法の第六条(児童手当の額)については、三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあっては、出生の日から四十年を経過しないもの)をいう。
3児童手当法の第六条(児童手当の額)については、次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあっては、出生の日から二年を経過しないもの)をいう。
4児童手当法の第二十六条(届出)については、第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月十五日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
5児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)については、政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の十八歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
正解
1.児童手当法の第八条(支給及び支払)については、児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
児童手当法の第八条(支給及び支払)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○児童手当法の第八条(支給及び支払)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
2 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
3 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「二年」ではなく「三年」とされる。
4 ×児童手当法の第二十六条(届出)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×児童手当法の第十九条(国から市町村に対する交付)では「十八歳未満」ではなく「三歳未満」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0016
