社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「事業主は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠出する」、第五十六条(承認の基準等)「個人型年金加入者等による運用の指図は少なくとも三月に要件行い得るもの」、第五十九条(個人型年金規約の見直し)「連合会は少なくとも要件ごとに個人型年金加入者数の動向企業型年金の実施」、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が要件あ」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第五十六条(承認の基準等)については、個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に十二回、行い得るものであること。
2確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)については、連合会は、少なくとも二十年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
3確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
4確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二十人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
5確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年五回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
正解
3.確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第五十六条(承認の基準等)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)では「二十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「五回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0013
