社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六十九条の十二(欠格条項)「第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消されその取」、第十条(資…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六十九条の十二(欠格条項)「第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消されその取」、第十条(資格取得の時期)「要件六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」、第百二十二条の二「国は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総合事業」、第七十八条の八(指定の辞退)「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、六十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
2介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の八十に相当する額とする。
3介護保険法の第百二十二条の二については、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十五に相当する額を交付する。
4介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)については、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
5介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
正解
5.介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「六十歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
2 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の八十」ではなく「百分の九十」とされる。
3 ×介護保険法の第百二十二条の二では「百分の十五」ではなく「百分の二十」とされる。
4 ×介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)では「二月」ではなく「一月」とされる。
5 ○介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0010

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