社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十三条(組合に対する補助)「前項の規定により増額することができる補助の額の総額は第一項第一号イに」、第百二十二条「正当な理由なしに第百一条第一項の規定による処分に違反して出頭せず陳述」、第七十三条(組合に対する補助)「前項第二号の特定割合は要件を下回る割合であって健康保険法による健康保」、第百二十一条「審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこ」、第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十二条については、正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、一万円以下の罰金に処する。
2国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項第二号の特定割合は、百分の十二を下回る割合であって、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
3国民健康保険法の第百二十一条については、審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
5国民健康保険法の第九十六条(定足数)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各五人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
正解
4.国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)の根拠文では、該当箇所が「百分の十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民健康保険法の第百二十二条では「一万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の十二」ではなく「百分の三十二」とされる。
3 ×国民健康保険法の第百二十一条では「三年」ではなく「一年」とされる。
4 ○国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)の根拠文では、該当箇所が「百分の十五」である。
5 ×国民健康保険法の第九十六条(定足数)では「五人以上」ではなく「一人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0009
