労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)「政府は労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の四十五に相当する額とする。
2労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が三十日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、六十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
4労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)については、政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、二十五年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
5労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
5.労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
労働者災害補償保険法の第五十八条の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の四十五」ではなく「百分の六十」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第七条では「三十日」ではなく「七日」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「六十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)では「二十五年以内」ではなく「二年以内」とされる。
5 ○労働者災害補償保険法の第五十八条の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0165
