労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、四十歳以上であること。
3石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
5石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
4.石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。

石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「三年」ではなく「一年」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「三百円」ではなく「百円」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「十円」ではなく「千円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0164

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