労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第六十条「遺族補償年金前払一時…
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の十日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
3労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
4労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が三日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が十五年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
正解
1.労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
労働者災害補償保険法の第十一条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法の第十一条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「十日分」ではなく「千日分」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「一年」ではなく「二年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第七条では「三日」ではなく「七日」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「十五年」ではなく「一年」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0171
