労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第八条の二「前項第一号の厚生労働大臣が定める額は毎年年齢階層ごとに厚生労働省令で」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、三月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、五十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
3労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
4労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から十箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が二十五年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
正解
3.労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
労働者災害補償保険法の第八条の二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第九条では「三月」ではなく「四月」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「五十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第八条の二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「十箇月」ではなく「三箇月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0173
