労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」…
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して六十日以上経過した日でなければならない。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
3石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から九月以内に限り、することができる。
4石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を四十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
5石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
正解
5.石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「五十五歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)では「六十日」ではなく「十日」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第五条では「九月以内」ではなく「六月以内」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
5 ○石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「五十五歳以上」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0175
