労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十五条(確定保険料の特例)「建設の事業にあっては請負金額が要件以上立木の伐採の事業にあっては素材」、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が要件」、第四十一条(時効)「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受け」、第三十三条(合議体)「審査会は委員のうちから審査会が指名する者要件をもって構成する合議体で」、第十五条の五(請求等についての代表者)「遺族補償年金を受ける権利を有する者が要件あるときはこれらの者はそのう」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が百万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四十一条(時効)については、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十三条(合議体)については、審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者一人をもって構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)については、遺族補償年金を受ける権利を有する者が三十人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)については、建設の事業にあっては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
正解
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)については、建設の事業にあっては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)の根拠文では、該当箇所が「一億一千万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)では「百万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四十一条(時効)では「六年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十三条(合議体)では「一人」ではなく「三人」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)の根拠文では、該当箇所が「一億一千万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0180
