労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の七日分を減じた額とする。
3労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が六年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
4労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、四十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
5労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から四十年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
1.労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
労働者災害補償保険法の第三十八条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法の第三十八条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第五条では「七日分」ではなく「四十日分」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十六条の四では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「四十年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0181
