労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第七十六条(情報の提供)「共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の四十五日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、疾病入院日額疾病により入院した場合の六十日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、三百万円を超えてはならないこと。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第三十分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
正解
4.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「三百万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
4 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「三十分」ではなく「一分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0184
