労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が三日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
3労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、七十歳以上であること。
正解
3.労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
労働者災害補償保険法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第十一条では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第七条では「三日」ではなく「七日」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「二月」ではなく「四月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「七十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0183
