労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を五十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から十五年を経過したときは、することができない。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に二百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、四十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
正解
2.石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「五十分」ではなく「十分」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「二百円」ではなく「百円」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同…冒頭の対象事由を後続する別給付と切り分けて問う空欄。次の文章中の空欄〔 A…対象範囲又は割合を問う空欄。次の文章中の空欄〔 B…給付内容又は中心効果を問う空欄。次の文章中の空欄〔 C…主体・期間又は年齢を問う空欄。次の文章中の空欄〔 D…文末の促進対象又は残る要件を前段の目的語と照合して問う空欄。次の文章中の空欄〔 E…労働者災害補償保険法の同一本文(遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由/子又は孫については要件に達する日以後の最初…労働者災害補償保険法の同一本文(遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由/子又は孫については要件に達する日以後の最初…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0187
